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環境機器
換気装置
ダクトレスベンチレーサ ( EALS )


ダクトレスベンチレーサ(EALS)は室内循環型換気装置です。 有機溶剤を含む空気を吸引し、活性炭フィルタと特殊なセンサにより室内環境をクリーンに保ちます。 屋外へのダクト配管が不要です。
当製品の資料PDFとCADデータがダウンロードできます。
※ ZIP型式のファイルの場合は解凍してご覧ください。解凍データはPDFデータ、またはCADデータになります。
※ CADデータはdxf型式です。ご覧いただくには専用のCADソフト等をご利用ください。
※ 性能曲線図は-5%〜+10%程度の誤差が生じます。
特長Features
- 法令に準拠
- 有機溶剤中毒予防規則に対応しています。
- 基発0629第3号別添「発散防止抑制措置特例実施許可要領」に対応。
- 屋外へのダクト配管は不要、室内循環
- 効率的な空気循環ができ、空調負荷低減ができます。
- 有機溶剤の効率的な吸着
- 活性炭で有害な有機溶剤を吸着します。
- 多様な職場環境に対応
- 排気ダクトの設置が困難な作業場に柔軟に対応可能です。
用途Application

接着

印刷・ペイント

調合・分析

基板クリーニング

各種産業ロボット

インジェクトプリンター

充填・搬送

成分分析
仕様Specification
型式 | EALS |
---|---|
製品名 | 活性炭ダクトレスベンチレーサ |
概要質量 | 461kg(活性炭:新品) |
搭載活性炭概略質量 | 117kg |
製品サイズ | W995mm×H1696mm×D867mm |
設置条件 | 屋内 |
周囲・吸気温度 | 5〜35℃ |
周囲・吸気湿度 | RH30〜70%(結露なき事) |
電源 | 3相 200V 50/60Hz |
定格電流 | 5.6A |
定格風量 | 15m³/min |
最大機外静圧 | 0.50kPa(15m³/min時) |
電動機出力 | 0.75kW |
騒音 機側1m(参考値) | 65.5dB(A) |
- 製品使用可能条件:必要排風量15m3/min以下、目安使用量3L/月以下(溶剤による)、活性炭で吸着可能な有機溶剤が対象です。
- お客様の電源事情によって入力電流値が定格値を超える可能性があります。電源容量が500kVA以上の場合、本機の送風機に別流ACリアクトルを接続ください。
発散防止抑制措置の必要性について
化学物質を起因する労働災害による死傷者(休業4日以上)は、毎年600~700人に及んでいる。化学物質による労働災害を減少させるためには、事業者による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく合理的な安全衛生対策が重要でありますが、職場において取り扱われる化学物質の種類・工程が多様化・複雑化する中、リスクに基づく合理的な化学物質管理を促進するためには、作業の実態に応じた多様な発散防止抑制措置を導入できる仕組みの構築が必要となります。
(基発0517第2号序文より引用)
現在、化学物質等の工学的対策として主流なのは局所排気装置・プッシュプル型換気装置となります。
屋外排気を基本とした局所排気装置・プッシュプル換気装置は下記の問題点があります。
屋外排気を基本とした局所排気装置・プッシュプル換気装置は下記の問題点があります。
- 屋外排気するためのダクト配管設置が必要。
- ダクト配管が固定の場合、作業工程変化による装置の配置替えが困難。
- 屋外排気同等の工場内への給気が必要。
- 外気流入によるホコリ等の工場内流入。空調効率の低下。
これらの問題から、屋外排気をせず工場内排気等で有害物質を発散防止できる装置・基準が専門家検討会により審査が続けられ「多様な発散防止抑制措置の導入」として、条件を満たす内容であれば、専門家検討会の審査を要せず所轄労働基準監督署長の許可を得ることによって局所排気等の屋外排気を設けないことができることとなりました。
(基発0517第2号より抜粋)
発散防止抑制措置の方法、装置が満たすべき技術事項
- 対象とする発散抑制する物質は許可申請に係る物質(申請物質)として特定させる。
- 吸引し回収するフィルタ―は二段以上配置されていること。
- 下流側のフィルター手前に申請物質の気中濃度を検知するセンサーが配置されていること。
- 上流側のフィルターが破過(飽和)した場合、表示・警告により作業者に伝達できること。
その時、下流側のフィルタ―がバックアップとして機能すること。 - センサー等は申請物質の管理濃度の1/10を超える濃度を的確に感知すること。
- 屋内へ排気される洗浄後の空気中の申請物質の濃度が管理濃度の1/10以下であること。
- 装置の性能を維持するための保守・点検ルールが定められ、確実に実行されるための責任者等の管理体制が明らかにされていること。
(基発0713第1号より抜粋)
発散防止抑制措置としての許可基準
- 申請物質が発散防止抑制措置特例実施許可の対象物質であること。
- 作業環境測定基準に従い作業環境測定が実施され、評価が第一管理区分に区分されていること。
- 当該特例作業環境測定は、申請前の3月以内に実施されたものでること。
(基発0629第3号より抜粋)
上記の通り、許可申請については導入前ではなく、設置運転後の評価を得て許可申請できるものとなります。
※本ページの内容は、2025年2月時点で公表されている法令等を参照しております。
今後基準等が公表される場合もあるため、最新の法令等をご確認ください。
今後基準等が公表される場合もあるため、最新の法令等をご確認ください。
消耗品 Expendables
部 品 | 頻 度 | 交換個数/1回の交換 |
---|---|---|
活性炭カートリッジ | 半年ごと(目安)※1 | 20セット |
粗ごみ消去フィルタ | 半年ごと(目安)※2 | 1枚 |
ポンプ、 本体内部の配管、 フローモニタ |
2年ごと ※3 | 2セット |
センサ | 2年ごと | 2個 |
PLCバッテリ | 2年ごと | 1個 |
- ※1:お客様の使用状況(溶剤の種類、濃度、運転頻度)により、著しく変わります。
- ※2:粗ごみ除去フィルタは活性炭カートリッジの交換と併せて行ってください。
- ※3:ポンプの頻度の算出は6時間/日、250日/年として計算しております。
化学物質のリスクアセスメントRisk Assessment of Chemical Substances
作業環境測定機関
送風機メーカーが「作業環境測定機関」として登録しました!!!
登録番号 27-112
作業環境測定から局所排気装置等の設置まで全てSDGがワンストップ対応致します。
作業環境測定機関とは?